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| <由緒>(平成祭) 当神社は、人皇四十三代元明天皇和銅元戊申年、国司近江国日叡山より山王明神の御分霊を遷し奉れる所なりと云う。後又、六十七代後一条天皇の御宇、郡司勅命を奉じて国家安全の祈請を行へり。降って元和年間に至り、日光例幣使藤原信光命を奉じて当社に参拝せられ、奉幣の御儀を挙げうる。後又、寛政4年、日光例幣使沙門中納言藤原郷当社御祭祀の御事蹟を崇敬せられ御立寄り御祭儀執行の際、山王大権現と書したる御神号額一面を奉献せられ、現今保存しあり。明治40年9月7日、大字山王道字東に祭祀せる稲荷神社、同字諏方に祭祀せる諏訪神社、字八幡に祭祀せる八幡宮、同境内末社熊野神社を併せ、同43年4月21日、字道満に祭祀せる白山神社を合祀したり。同年12月23日、神饌幣帛供進神社に指定せらる。尚古老の伝ふる所によれば、御鎮座以来毎年9月19日、流鏑馬を行い神輿の御渡幸あり。応永2年、当郡領主式部少輔那波氏祭神の御事蹟を崇敬せられ社殿の修理を加え、且又山車神馬神輿の渡御等を旧例に復す。又境内に老樹茂り鷲巣を造り住み村民に害を加う。依て那波氏退居の祈請祭を行う。神護赫々として害鳥去り氏子一般安堵すと云う。尚、元和年間、社僧本妙寺住職某領主酒井氏に願い許可を受け旧例祭を執行し、後改めて法会と成し獅子舞を加え年々之を行いたり。神領として領主酒井氏より境内附田地3畝17歩を奉納せられ、毎年9月19日の例祭に其の収穀を氏子に頒つ。宝暦年間に至り故ありて社僧本妙寺持となる。昭和21年4月30日、群馬県知事の許可を得神社規則を届け、同27年7月25日、宗教法人設立。同28年3月25日、詔証。同31年6月13日、所有権移転申請終了。 |
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